このたび私たちは、静岡バプテスト幼稚園の運営を、物心両面において協力、援助することを目的とする、「静岡バプテスト幼稚園を支える会」を設立いたしました。
より多くのご協力を賜ることで「支える」活動の活性化を願っています。
ぜひご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
役員
| 【会長】 | 山崎暢之 |
| 【副会長】 | 菅明彦 中村幹子 白金(神尾)容子 |
| 【事務局】 | 石橋晶子 大久保ミチル 大貫真弓 加藤千恵 亀川よしみ 河合のぶ子 越野馨介 越野望 小林久美子 土屋正美 土屋弘子 増田奈美 渡辺貴子 |
| 【会計監査】 | 小野重光 |
活動内容
バプテスト幼稚園の運営支援として、募金活動、フリーマーケットやバザールの実施、チャリティコンサートの開催などを計画しております。
詳しくは掲示板「静岡バプテスト幼稚園を支える会」をご参照ください。
お問い合わせ、またはご入会を希望される方は下記までご連絡ください。
| 電話 | FAX | |
| 054-248-1420 静岡バプテスト幼稚園内 午後3時より5時まで |
054-248-1421 静岡バプテスト幼稚園内 |
sasaeru@shizuoka-baptist.jp |
会則
(名称)
第1条 この会は「静岡バプテスト幼稚園を支える会」(以下「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会は事務局を静岡バプテスト幼稚園内に置く。
(目的)
第3条 本会はキリスト教主義に基づく静岡バプテスト幼稚園の教育理念に賛同し、幼稚園の運営を、物心両面において協力、援助することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1)会費ならびに募金活動による幼稚園運営費に対する援助
(2)幼稚園諸行事への支援
(3)その他本会の目的達成のための必要な事項
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、目的達成のために行う事業や諸活動に参加する個人をもって構成する。
(役員)
第6条 本会には下記の役員を置く。
(1)会長 1名
会務を掌握し、会を代表する。
(2)副会長 若千名
会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(3)事務局 若干名
事務を処理する。
(4)会計監査 若干名
会計を監査し、総会並びに関係機関に報告する。
他の役員を兼ねることはできない。
(選任)
第7条 役員は総会において、出席会員の過半数の議によって選任される。
(任期)
第8条 役員の任期は1年とし再任は妨げない。
(役員会)
第9条 役員会は会長が召集する。
(職務)
第10条 役員会は下記の事頃を取り扱う。
(1)決議事項の実施、運営
(2)本会目的達成のための立案
(3) その他総会で委嘱された事項
(総会)
第11条 総会は毎年1回開催するものとする。ただし会長が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
(決議事項)
第12条 総会は下記の事項について議決する。
(1) 事業報告
(2) 収支に関すること
(3) 活動に関すること
(4) 役員の選任
(5) その他必要な事項
(定足数及び議決)
第13粂 総会は委任を含む過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(会費)
第15条 会費は年1,000円とする。
(納入)
第16条 納入は現金又は郵便局払込によるものとする。
(運営)
第17条 本会の運営資金は会員の会費、寄付金その他の収入金をもってこれに充てる。
(会則の変更)
第18条 本会会則の変更は、総会において、委任を含む出席会員の三分の二以上の議決を得たのち、静岡バプテスト幼稚園理事会の承認を得て行うものとする。
(解散)
第19条 本会は、第3条に規定する目的を達成したとき又は目的達成の不能が確定したときは、総会において委任状を含む出席会員の三分の二以上の議決を得たのち、静岡バプテスト幼稚園理事会の承認を得て解散するものとする。
(残余財産の帰属)
第20条 本会が、解散等により清算するときに有する残余財産は、静岡バプテスト幼稚園 若しくは静岡キリスト教会に贈与するものとする。
附則 1.本会会則は、2010年5月8日より施行する。
